介護施設には、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護養護型医療施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・ グループホーム・有料老人ホームがあります。
各介護施設の特徴をまとめましたので参考にして下さい。
☆特別養護老人ホーム(特養)☆
介護老人福祉施設ともいい日本で最も多い高齢者施設です。
通称「特養」といいます。
平成15年の制度改正により10人程度のグループ単位で家庭的介護を行うようになりました。
この新しいタイプの特養を「小規模生活単位型特養」「新型特養」と呼びます。
入所者は要介護度4、5がそれぞれ30%程度で重介護の人が多数を占めます。
看護師も働いていますが少数のため、頻繁な医療ケアが必要な高齢者は受け入れてもらいにくい傾向があります。
入居資格は、65歳以上の人。要介護度1以上、重介護度や認知症で常時介護を必要な人です。
☆介護老人保健施設(老健)☆
介護老人保健施設は、通称「老健」ともいいます。
病院などでの治療が終わり病状が安定している高齢者を受け入れる施設ですが、現状は自宅での介護が困難などの理由から、 特養への入所を待つ長期入所者が増えています。
病院と在宅の中間施設という位置づけで、リハビリを行う役割ももっています。
そのため職員も特養より多い看護師と、医師、理学療法士、作業療法士といったリハビリ専門職も勤務しています。
原則は、自宅復帰を目指しているため、入所者は要介護3以上が半数以上と特養より要介護度が低くなっています。
入居資格は、65歳以上、要介護度1以上で、病状は安定しているが、在宅生活が難しい人です。
日常的な医療ケアが必要な高齢者も受け入れています。
☆介護養護型医療施設☆
介護療養型医療施設は、急性期の治療が終わり病状が安定したものの、長期間の治療が必要な方が対象で医療や看護などを受けられ、介護の体制が整った医療施設(病院・診療所)です。
要介護1以上の要介護認定を受けた方が入所することができます。
これらの施設は、介護保険法の開始を機に、医療保険適用の病院から移行し、病院や診療所内や同敷地内などに設置されていることが多いため、外見上は病院と変わらないところがほとんどです。
☆養護老人ホーム☆
生活支援ハウスと同じで、低所得者向けの施設です。
経済的、家庭的事情で自宅生活が難しい人を受け入れており、自治体の判断で入居が決まります。
入居資格は、65歳以上で、自立の人している人です。
認知症が進んでいる人や常時要介護な人は入居できません。
以下のいずれか一つを満たした人が条件になっています。
①生活保護を受けている世帯または世帯の中心者が住民税を課せられていない場合。
②心身上の障害のため日常生活を送ることが困難、または世話をしてくれる人がいない場合、あるいは家族と不仲な場合。
③住むところがなかったり、あっても環境が悪い場合。
☆軽費老人ホーム(ケアハウス)☆
軽費と付いている通り、少ない自己負担で入居できます。
入居資格は、60歳以上(夫婦であればどちらかが60歳以上)の身寄りがないか家族との同居が困難な人で、自立した人が対象になります。
軽費老人ホームには以下の3形態があります。
①食事付きのA型
A型は、身寄りのない人、家庭の事情によって家族との同居が困難な人が助成を受け定額料金で入居できる施設です。
A型は所得制限あります(月収34万円以下)。
②食事なしで自炊のB型
B型は家庭環境や住宅事情によって自宅生活が困難な人が利用できます。
B型は自炊できる健康状態であることが必要です。
③ケアハウス(C型ともいいます)
高齢者向けマンションといえます。
自治体や社会福祉法人などの運営がほとんどですが、民間企業による運営も年々増加傾向にあります。
ケアハウスの多くはバリアフリー仕様で、個室がほとんどです。
所得によって負担も小さくなることから人気があります。
元来は自立した高齢者向けでしたが、特定施設の指定を受けているケアハウスも増加しています。
入居資格は、60歳以上です(夫婦であればどちらかが60歳以上)。
介護や認知症のケアまでは必要ないですが、身体の衰えや家庭の事情などで自宅生活が困難な人が主に入居しています。
75歳以上の高齢者が多いです。
☆グループホーム☆
グループホームは認知症の方が共同で生活をする施設で、集団で家族的に暮らす福祉施設です。
グループホームでは認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活することを目的とし、 民間の社会福祉法人や企業などが運営しているグループホームが多くあります。
グループホームの介護対象は概ね65歳以上で中程度の痴呆性高齢者です。
また厚生労働省の要件によって、グループホームでは痴呆性の入居者に適切に対応する為、職員の配置についても入居者に対して、 1対3の割合で配置することとなっています。
居室についても、個室が基本となります。
主体としては、市区町村が行い事業運営が適切な社会福祉法人や医療法人に委託をしています。
グループホーム(痴呆対応型共同生活介護)は、全国に3000あると言われ、なかなかグループホームに入れない、という現状にあります。
☆有料老人ホーム☆
有料老人ホームとは、「老人を入居させ、入浴、排泄、もしくは食事の介護、食事の提供、 またはその他の日常生活上必要な便宜であって(洗濯・家事・健康管理など)、 省令で定めるものの供与(委託・将来の約束を含む)をする事業を行う施設であって、 老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、 その他省令で定める施設でないもの」と、老人福祉法において定義されており、 主に民間業者が経営し、厚生労働省によって設置基準が設けられ、各都道府県に対して届出が義務付けられている施設のことです。
①健康型有料老人ホームは、介護がまだ必要ではないが、 1人暮らしに不安を感じたり、老後を楽しみたい高齢者の方が入居できる有料老人ホームのことで、 基本的に要介護となったら契約を解除し、退去しなくてはなりません。
②住宅型有料老人ホームは、介護が必要になった場合でも、訪問介護等のサービスを利用しながら、 引き続きその施設でサービスを受けることが可能な有料老人ホームのことです。
③介護付有料老人ホームはその名の通り、介護が必要になった場合でも、 引き続きその施設で生活しながら介護スタッフ(ヘルパーなど)の介護サービスを受けることが可能な有料老人ホームのことで、 特定施設入居者生活保護を受けている、「介護付(ケア付)」と表示されている有料老人ホームのことです。